遺言書がただの紙くずに?本当にあった怖い遺言書無効と正しい書き方

お金、相続

こんにちは、シャロンです。

​以前、「葬儀代積み立て完了でも➕130万!相続と葬儀の知られざる現実」というタイトルの記事に載せたのですが、私の叔母が亡くなったとき、ちょっとした「事件」が起きました。

​叔母は、私の父(叔母にとっては弟)を相続人として指名する遺言書を、手書きで丁寧に遺してくれていたんです。
叔母の気持ちは本当に嬉しかったですし、ありがたかったのですが……いざ中身を確認して、家族一同、複雑な表情になりました。

​その遺言書には「日付」も「印鑑」もなかったのです。

​遺言書として認められるものではなかったため、手続きを進める上で本当に大変な苦労をすることになりました。

法律のルールを知らないと、せっかくの好意が「ただの紙くず」になってしまう、そんな現実を目の当たりにしたのです。

​今回は、そんな私の苦い体験談を交えながら、「残された家族が困らない、正式な遺言書の作り方」をわかりやすく解説します。

自筆の遺言書に必要なもの

自分で書く「自筆証書遺言」には、基本的に次の条件が必要です。

① 全文を本人が手書きする

誰かに代筆してもらうのはNG。
本人が自分で書く必要があります。

※財産目録だけはパソコン作成も可能になっています。

② 日付を書く

これ、かなり重要です。
「令和8年5月」だけではダメで、「令和8年5月23日」のように、きちんと日まで必要。

複数の遺言書が出てきた場合、 どちらが新しいか判断するためです。

③ 氏名を書く

戸籍上の名前を書きます。

④ 印鑑を押す

実印でなくても認印でよいとされていますが、 押していないと無効になる可能性があります。

叔母のケースでは、ここも問題になりました。

書いてあっても無効になることがある

遺言書は、 「気持ちを書けばOK」 というものではありません。

法律上の形式を満たしていないと、 せっかく書いても無効になる場合があります。

「家族が困らないように」 と思って書いた遺言書が、 逆に大変な手続きの原因になることもあるんですね。

​手書きの遺言(自筆証書遺言)で絶対にやってはいけない3つのミス

自分で紙とペンを用意して書く遺言書を、法律では「自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)」と呼びます。
費用もかからず手軽ですが、以下のルールのうち1つでも破ると、その時点で100%「無効」になります。

​【ミス①】日付がない(または曖昧)

〇年〇月吉日」はNGです。必ず「2026年5月23日」のように、特定できる正確な日付を自分の手で書く必要があります。

​【ミス②】押印(印鑑)がない

サインだけではダメです。

実印でなくても認印でも法的には有効です。

認印=三文判(百均や文房具店で売っている普通のハンコ)です。

シャチハタ=インクが内蔵されているスタンプ式のハンコではNGです!

実印+印鑑証明書があった方が後々のトラブルを防げます。

​【ミス③】全部パソコンで書いてしまう

本文は必ず「自筆(手書き)」です。

※ただし、財産の一覧(目録)だけは、法改正によりパソコン作成や通帳のコピーでもOKになりました(全ページに署名・捺印は必要です)。


​我が家の場合、「日付」と「印鑑」がなかったために、叔母の意思を証明するのが本当に大変でした……。

「一番確実」に遺したいなら公証役場へ!

2つの方法を比較
​「自分で書くのは不備が怖すぎる!」という方は、以下の2つのうちどちらかの方法を選ぶのがおすすめです。

遺言書の保管・作成方法の比較

方法メリット注意点
① 法務局の保管制度を使う (手書きしたものを預ける)・法務局が形式をチェックしてくれる
・紛失や改ざんの心配がない
・死後の面倒な裁判所の手続き(検認)が不要
・内容(文言の解釈など)の相談には乗ってもらえない
② 公正証書遺言にする (公証役場で作る)・法律のプロ(公証人)が関わるので、最も信頼性が高い
・自分で文字を書かなくても作れる
・一番トラブルが少ない
・財産の額に応じた手数料がかかる
・証人が2人必要

法務局も公証役場も、お住まいの県名を入れてネット検索(東京法務局とか)すれば、電話番号も場所もわかります。
どちらもいきなり窓口に行っても対応してもらえないことが多いので、まずは「遺言の件で相談したいのですが」と事前に電話予約を入れるのがスムーズです!

ちなみに、私が私が住んでいる都道府県では、「要予約」と書かれていました。

手書き遺言を預ける「遺言書保管制度」の予約は、ネット上(法務省の専用予約システム)からも24時間いつでも可能です!
「法務局 遺言保管 予約」で検索すると専用ページにいけます。

我が家のドタバタ劇を経験してからは、私は声を大にして
「少しでも不安なら、お金を払ってでも公正証書にするか、せめて法務局に預けて!」
と周りに勧めています(笑)。

​正式な遺言書を作るために、まず準備すること

もし「そろそろ家族のために遺言書を考えてみようかな」と思ったら、まずは以下の情報をノートに書き出すことから始めてみてください。

  • ​財産のリストアップ
  • ​不動産(自宅の土地・建物)の正確な情報
  • ​銀行名、支店名、口座番号
  • ​財産を「誰に」「何を」譲りたいか
  • ​家族の氏名、生年月日、続柄
  • ​家族以外に譲りたい場合は、その人の住所や氏名

これらを整理しておくだけでも、いざ遺言書を書くとき(または専門家に相談するとき)にめちゃくちゃスムーズになります。

​ まとめ:終活は、残される家族への「最後の優しさ」


​叔母の一件があってつくづく感じたのは、「遺言書は、残される家族へのラストレターであり、お守りなんだ」ということです。

​せっかくの優しい気持ちが、形式の不備だけで台無しになってしまうのは本当にもったいないことです。
「まだ早いかな?」と思う今だからこそ、元気なうちに正しい知識で、確実な一歩を踏み出してみませんか?

​この記事が、みなさんの安心な未来へのヒントになれば嬉しいです。

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